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スイスの新型コロナ感染症の現状と対策&日本人の入国について

2020年10月18日

※在スイス日本国大使館からのメールを抜粋・要約

スイス国内の状況
10月15日08:00時点(スイス連邦内務省保健庁発表)

◆スイスにおける累計感染者数等
※括弧内数字は10万人あたりの感染者数(単位:人)

・累計感染者数:74,227人 (868.7)
・累計死亡者数:1,822人 (21.3)

◆スイスにおけるPCR検査累計件数等
(1)PCR検査累計件数
1,578,103件
(2)陽性率
5.4% ※同一人物に対する複数の検査結果(陽性又は陰性)含む

◆感染予防のための推奨措置
(1)社会的距離(1.5m)を保つこと。
(2)公共交通機関の中又は社会的距離を確保できない室内ではマスクを着用すること。
(3)石けんを使用して手を十分に洗う。
(4)握手を避ける。
(5)くしゃみや咳をする時には、口元を曲げた腕に密着させる。一度使用したティッシュは、再利用せず蓋付きのゴミ箱に捨てる。
(6)緊急外来等病院に行く際には、電話で事前予約を取る。
(7)症状が出た場合には、インターネット上のアンケートに回答後、当局の指示に従い最寄りの診断テストセンターを受診する。

各州で独自の措置を出していますが、スイス全土で上記の対策が推奨されています。

 

主要州の主な独自措置

チューリッヒ州
1 マスク着用義務の拡大
クラブ、ディスコ、ダンスホールだけではなく、(着席形式の飲食店を除く)レストランや
バーの屋内においてもマスク着用が義務付けられます。
また、全ての飲食店において、給仕担当従業員のマスク着用が義務付けられます。
2 イベントにおけるマスク着用義務
参加者が30人以上のイベントで、社会的距離を確保できない場合は、
屋内でのマスク着用が義務付けられます。
3 飲食店における連絡先リストの作成
感染経路特定のため、飲食店は、客の連絡先リストの作成(家族を含むグループ客の場合は、
その代表者1人分の連絡先を把握)が義務づけられます。
4 マスク着用義務に違反した場合
最高10,000フランの罰金を科される可能性があります。

※適用期間
2020年8月27日(木)から同年10月31日(土)まで

 

ジュネーヴ州
1 公に開かれた施設に入る際に、予め手をアルコール液消毒する。
2 常時マスクを着用する(義務教育校の校舎内にいる児童生徒、一定の時間だけスポーツを
行っている最中の人、人との距離が確保された場合に一瞬だけ飲食する人等を除く)。
マスクについて、着用義務を免除されるのは、12歳未満の子供、
病気などの特別な理由によりマスクが着用できない人とされています。
鼻と口が覆われるように正しくマスクを着用することも義務付けられました。
3 公共の場における15人を超える集会の禁止。
最大15人の集会において、1.5mの間隔確保を義務付け(同一世帯の人などは除く)。
集会とは、事前に計画されたものではなく、自然と人が集まることを意味する。
4 店舗やショッピングセンターではマスク着用。
5 バーやレストラン等での飲食は着席に限定。
6 持ち帰りの飲食物の販売は予約制。
7 テラス席を含む店内では、着席時を除いてマスクを着用。
8 バーでは全ての顧客、その他の飲食店では顧客(団体客の場合はその内最低1名)の
個人情報の収集義務。
9 15人を超える公的イベントの主催者には、予防計画の策定と実施を義務付け。
1,000人までの公的なイベントについては、着席または立っているに拘わらず、
サブグループ(区分け)毎の参加者の上限を、これまでの300人から100人に下げる。
10 100人を超える私的なイベントを禁止。

※適用期間
2020年11月16日(月)まで

 

・グリンデルワルトのあるベルン州
1 公に立ち入り可能な全ての場所(販売店、ショッピングセンター、郵便局、美術館、劇場、図書館、行政庁舎、礼拝場、宗教的な共用エリア、映画館、プラットフォーム、地下道等を含む駅舎)において、マスク着用が義務化。
バー、クラブ、ディスコ、ダンスホール、レストランでは、客は着席している時のみマスクを外すことが可能。
2 12歳未満の子供及び特別な理由(特に医療上の理由)でマスクを着用できない人はマスク着用義務の対象外。
3 全日制託児所では、マスク着用義務は無し。
各施設において作成された感染防護ルールに従い、マスクを着用する必要がある。
4 公立及び私立学校内並びに大学内もマスク着用義務は無し。
しかし、これらの教育機関は、新型コロナウイルス感染症のまん延状況次第で非常に迅速に対策を講じる必要がある。
5 スポーツ施設やフィットネス施設では、マスク着用は必須ではない。
しかし、レセプション、クローク、飲食エリア等スポーツ活動が行われていないエリアでは、マスク着用義務がある。
6 銀行の窓口ホールやセルフサービスエリアもマスク着用義務は無し。
7 バー、クラブ、レストランでは、着席が必須。
また、同時に入店可能な客数は100人に制限される。

※マスク着用義務に違反した場合
刑法に従い罰金を科され、故意等で違反態様が悪い場合には最高5,000フランの罰金が科されます。

※適用期間
2020年10月12日(月)から2021年1月31日(日)

 

ツェルマットのあるヴァリス州
1 公に開かれた全ての閉鎖空間にて12歳以上のマスク着用の義務。
ただし、義務教育の学校(私立・公立を問わず)、音楽教室、運動施設等においては着用を免除される。キオスク、ガソリンスタンド、薬局、ドラッグストア、郵便局、銀行、通信事業者や不動産業の営業所、鉄道駅や公共交通機関の閉鎖空間など、閉鎖された店舗内においてアルコール消毒の設置が義務。
2 50人を超える公的・私的イベントにおいて、マスク着用と参加者の追跡を義務付け。
3 飲食店、クラブ、ディスコ、バー等において、屋内、屋外ともに、移動する際にはマスクの着用を義務付け。飲食は、屋内、屋外ともに、着席時にのみ可能とする。
4 公に開かれた施設の終業時間は遅くとも午前1時までとする。(大晦日のみは午前3時まで。)
5 観光列車、スキー教室等の観光に関して、ケーブルカー等の閉鎖空間、待合の列、またレジ、バス停、スキー教室の集合場所などの人が集まる場所では、マスク着用を義務付け。
6 2020年12月13日から2021年1月3日まで、公共の場において、30人を超える集会及び花火を禁止する。

※適用期間の明記なし

 

スイスへの日本人の入国について

1. 6月15日以降,シェンゲン加盟国からスイスへの入国制限解除に伴い,以下の対象者は通常通り入国が可能です
• スイス査証を必要とせず,すでに合法的にシェンゲン加盟国に居住する者
• スイス査証を必要とするが,有効なシェンゲン査証もしくはシェンゲン加盟国滞在許可書を持つため,すでに合法的にシェンゲン加盟国に居住する者
• スイスの滞在許可書を有する者

2.  シェンゲン加盟国から直接入国する場合,国籍に関係なく,入国制限が廃止され,通常の入国措置が適用されます。なお,英国はシェンゲン加盟国ではありませんが,英国からの入国は,英国国籍を有する者及びスイスの滞在許可証を有するなど入国資格を有する者は認められます。

3. 一部の第三国からの入国制限の廃止
7月20日より,以下のEU及び欧州諸国,一部の第三国から直接入国する場合,国籍に関係なく,入国制限が廃止され,通常の入国措置が適用されます。但し,同措置は,今後,変更される可能性があります。最新状況はスイス連邦政府のホームページをご確認ください。

対象国【7月16日スイス連邦移民庁発表,8月14日最終改訂】:アンドラ,豪州,ブルガリア,カナダ,クロアチア,キプロス,ジョージア,アイルランド,日本,モナコ,ニュージーランド,ルワンダ,ルーマニア,サンマリノ,韓国,タイ,チュニジア,ウルグアイ,バチカン。

※日本から直接スイスにやってくる日本人はここに該当し、現状その目的を問わず入国が可能。
注:ただし今後この方針も変更の可能性あり。
また日本以外の国から来る日本人はその国により制限あり。

 

ヨーロッパ在住の日本人はその在住地域により、以下の隔離措置があるので要注意
入国にともなう検疫(自己隔離)措置
上記に関係なく,感染リスクが増加している特定国・地域からの全ての入国者に対しては,検疫(自己隔離)措置が実施されます。【7月1日閣議決定】。

(1)主な内容:スイスへ入国する過去10日間以内(従来は14日以内)に感染リスクの高い国又は地域に滞在した者は,スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。また,検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければならない。

(3)対象国・地域
10月9日(金)、スイス連邦保健庁は、検疫対象国・地域リストの改訂(7回目)を発表しました。当該改訂は10月12日(月)より有効となり、スイス入国以前の10日間以内に対象国又は地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在にとどまる者を除く)に対し、最大10日間の自己検疫義務(陰性証明があっても自己検疫義務は免除されない。違反者に対し、最高1万フランの罰金)及び各州当局への届出義務が課されることになります。
連邦保健庁による対象国リストは今後も随時改訂される予定のため,最新情報はスイス連邦政府のホームページをご確認ください。

(ア)検疫対象国・地域 (下記の国については、海外領土等を含む)
アルバニア,アンドラ,アルゼンチン,アルメニア,バハマ,バーレーン,ベルギー,ベリーズ,パレスチナ,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ブラジル,カーボベルデ,チリ,コスタリカ,デンマーク,エクアドル,ジョージア,ガイアナ,ホンジュラス,インド,イラク,イラン,アイルランド,アイスランド,イスラエル,ジャマイカ,ヨルダン,カナダ,カタール,コロンビア,クロアチア,クウェート,レバノン,リビア,ルクセンブルグ,モルディブ,マルタ,モロッコ,モルドバ,モナコ,モンテネグロ,ネパール,オランダ,北マケドニア,オマーン,パナマ,パラグアイ,ペルー,ポルトガル,ルーマニア,ロシア,スロバキア,スロベニア,スペイン,チェコ,チュニジア,ウクライナ,ハンガリー,アラブ首長国連邦,英国,米国

(イ) 隣接国における検疫対象地域等(スイスと国境を接している国については、地域毎に指定)

(1)ドイツ
・ベルリン州・ハンブルク州

(2)フランス
・ブルターニュ地域圏・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏
・コルス地域圏・オー=ド=フランス地域圏・イール=ド=フランス地域圏
・ノルマンディー地域圏・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏・オクシタニー地域圏
・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
(海外領土)
・仏領ギアナ・グアドループ・レユニオン・マルティニーク
・マイヨット・仏領ポリネシア・サン・バルテルミー・サン・マルタン

(3)イタリア
・カンパーニャ州・リグーリア州・サルディーニャ州・ヴェネト州

(4)オーストリア
・ブルゲンラント州・オーバーエスターライヒ州・ニーダーエスターライヒ州
・ザルツブルク州・ウィーン州

日本の外務省は全世界にたいして以下の危険度を発出しています。
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。

 

自然界は、変わらぬ季節の変化を続けている中、少しづつではありますが、コロナ対策を講じた上での社会活動が進められています。
人間界も一日も早く、自然界にあるものとの共存という形で不自由ない日常生活が過ごせるようになりますように。
“旅”を通じて、人生を豊かにする時間が戻ってきますように。。。

雲の割れ間から姿を現すアイガー

 

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